新型コロナウイルスに感染した軽症の患者はホテルなどでの宿泊療養が基本となっていますが、患者側から拒否されるケースがあることから、厚生労働省は都道府県が強制的な入院措置を取れるようにすることを決めました。 感染を拡大させるおそれや容体の急変に対応できないおそれがあることから、厚生労働省は、都道府県が状況に応じて強制的な入院措置を取れるようにすることを決めました。 宿泊施設が新型コロナウイルスの「臨時医療施設」に指定された場合、感染症法に基づく強制的な入院措置の入院先に含めるということで、この方針を6日、都道府県などに示しました。 厚生労働省は、この措置を取るよう必ずしも求めるものではなく、都道府県に選択肢を用意したとしていて、地域の実情に合わせた対応を進めてほしいとしています。