宝達志水の男性、逆転勝訴 28年間にわたり障害基礎年金の請求を違法に拒否された上、受給が認められた後も時効を過ぎた分の年金が支給されていないとして、宝達志水町の藤田菊雄さん(78)が国家賠償を求めた訴訟の控訴審判決は15日、名高裁金沢支部であった。蓮井俊治裁判長は、請求を棄却した一審金沢地裁判決を変更、窓口対応の違法性を認め、1550万円の支払いを国に命じた。 判決によると、藤田さんは1988(昭和63)年に初めて七尾社会保険事務所(七尾市)を訪ね、受給を申し出た。身体障害者手帳を持参していたが、窓口担当者は「初診日を特定できる診断書が必要で、手帳は関係ない」と述べ、請求書を渡さなかった。 蓮井裁判長は判決理由で「初診日の確認は手帳で足りる。担当者は誤った法令解釈に基づく対応によって請求を断念させた」と指摘。本来、84(昭和59)年6月から2011(平成23)年3月まで受給できたはずだと認
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