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じ:事件とか:海上保安庁に関するdimitrygorodokのブックマーク (3)

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  • 尖閣動画流出によって勢いづく排外主義者たちを許すな - 過ぎ去ろうとしない過去

    今年の9月7日に発生した、海上保安庁の船と中国漁船が尖閣諸島*1付近で衝突した事故の映像が、ある海上保安官によって流出した問題が話題となっている。議題のひとつは、映像がどのようにして流出したかであるが、はっきりいえばそんなことは関係者の間で了解がつけばいいだけの話であって、わざわざ朝から晩まで公において騒ぐ必要がある話だとは思えない。 映像流出は正当化されるべきかどうか、は議論の余地があるといえるだろう。当然ながら、機密である情報をリークすることは法的には問題がある。しかし、ある組織において不正が行われているとき、内部告発によってその事実を明るみに出し、不正を正そうとすることは、一般論としては、その例外として保護されなければいけないだろう。ただし、その告発が正当なものであるかどうかは、当然ながらその内容を吟味しなければならない。 内部告発は、公において知られていなかった不正を明るみにだす。

    尖閣動画流出によって勢いづく排外主義者たちを許すな - 過ぎ去ろうとしない過去
    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2010/11/15
    『この排外主義への欲望は、満足させられるべきだったのか?当然ながら否である。政府は、悪い欲望についてはそれを保証する義務は無い。』
  • Spike's Military Affair Review

    海保巡視艇に衝突した中国漁船の映像を漏洩した海保職員を逮捕できるかどうかに週末の議論は集中しそうです。しかし、この問題は人によって意見が分かれるところでしょう。前例の少ない問題は法律の専門家でも意見が分かれるものです。 該当する法律は国家公務員法です。 (秘密を守る義務) 第100条  職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。 その処罰は次のとおりです。「第100条第1項」は第100条の一番最初に書かれている上記の部分を指します。 第109条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 12.第100条第1項若しくは第2項又は第106条の12第1項の規定に違反して秘密を漏らした者 1977年の最高裁判決で、第100条の「職務上知ることのできた秘密」の定義がなされており、「実質的に秘密として保護するに

    dimitrygorodok
    dimitrygorodok 2010/11/14
    『問題は公開した時点では、海保長官の命令が出ていたこと/罰金なら立候補には問題がなく、懲役刑なら執行猶予を含めて立候補できない』
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