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  • 2020.4民事執行法改正~強制執行の手続が拡充されました|OSAKAベーシック法律事務所

    御予約受付:06-6226-5535(平日午前9:30 ~ 12時、午後1時~ 5:30) お電話、メールでの法律相談は受け付けておりません。面談で法律相談をお申込みください。 メールでの予約申込 これまで債務名義(判決、公正証書など)があるものの、相手方の財産が分からないため、差押えができないというケースも多かったものと思われます。 この点、令和2年4月1日から改正民事執行法が施行され、差押えを容易にする制度が拡充されました。 令和元年(2019年)5月10日、民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第2号)が成立し(同月17日公布)、原則、令和2年(2020年)4月1日から施行されることとなったのです。 改正法では、⑴財産開示手続の見直しとともに、⑵第三者からの情報取得手続(①不動産に関する情報取得手続、②給与債権に関

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