タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

taxに関するdisequilibriumのブックマーク (20)

  • 税務お役立ちサイト Lotus21.co.jp

    3/18 No.1019 掲載内容 【特集】 ・今後は期中会計基準を開発へ Q&Aで読み解く 中間会計基準と期中レビュー基準 【今週のニュース】 ・GC評価の起算日を財務諸表の承認日に ・短期リースの注記に少額リースを含めず ・産競法改正によりSO・プール実現へ 【解説】 ・我が国の上場企業による不正 ~第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析~ ・未公開判決事例紹介 相続後に実現した債務免除益には課税せず 編集部 ・米国で課税されない保険料、租税負担割合の分母に算入 編集部 【重要資料】 ・四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂について ・監査に関する品質管理基準の改訂について ・個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集 【コラム・その他】 ・税理士事務所回覧用 月曜朝イチCHECK ・新規公開時の有価証券届出書の個人情報を一部削除 ・金融庁、「記述情報の開示の好事例集2023

  • アメリカで大手を振ってベンチャー投資できるのはお金持ちだけ(その1)

    証券業協会なるところが、「個人投資家から投資を受けたベンチャーは上場禁止にしよう」と提案中らしい。ひえー。シリコンバレー的には「エンジェル投資家(=つまり個人)からお金を集める」というのは、アーリーステージのベンチャーの大事なステップなのであるが、いきなり上場禁止?? ということで、ベンチャー会計士の磯崎さんがこの提案がなぜいけないかを書いていますが、提案書そのものを見てみるといわく 新規公開前に行われる不適切な自己募集を規制するための 「有価証券の引受け等に関する規則」等の一部改正について(案) ということで開いてみると、しょっぱなから 新規上場を予定している発行会社においては、通常、上場前に個人投資家に対して自己の発行する株券の勧誘行為を行うことはないものと考えられるが とありまする。えーーー、と思うが、まぁ、「勧誘行為」の定義次第では、「ふむふむ、それはもっとも」ともなりえる。実

    アメリカで大手を振ってベンチャー投資できるのはお金持ちだけ(その1)
  • エンジェル税制の対象要件 -エンジェル税制のご案内- (METI/経済産業省)

    エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、個人投資家による資金の払込期日時点でベンチャー企業要件と個人投資家要件を満たさなければなりません。 対象要件は、関東経済産業局が作成しているエンジェル税制要件判定シートでチェックできます。 画面を進めながらエンジェル税制の要件を判定し、要件を満たす場合には、パターンに応じた申請書類の一覧を確認することができます。(組合経由の投資を除く) ※事前確認制度を利用する場合、申請日時点でベンチャー企業要件のみを確認します。 投資した年の減税措置(優遇措置AまたはB)毎に要件が異なります。売却した年の減税措置は、優遇措置A・Bの要件のいずれかを満たせば適用されます。 ※平成22年4月1日より寄附金控除が改正され、優遇措置Aの自己負担額が5,000円から2,000円に減額されました。 ※設立後、最初の事業年度を経過していない場合には、営業キャッシュフロー赤字の

  • 特定同族会社の特別税率(平成18年度改正) 福岡の公認会計士・税理士の杉野会計事務所(こまったときのすぎのかいけい)

  • 税務解説集:企業組織再生プラン「II-2 持株会社の税務」

    1 株式買取りによる方法 持株会社を設立し、その会社によって事業会社の株主から株式を買い取る場合、株式を売却する株主に課税が生じる。株主が個人の場合には所得税、法人の場合には法人税の問題になる。 2 現物出資による方法 現物出資により持株会社制度を採用する場合、既存事業会社の株主がその所有する株式を新規持株会社に現物出資する場合と、既存事業会社がその有する資産を新規持株会社に現物出資する場合とに分けられる。現物出資は税務上譲渡とされるので、前者においては既存事業会社の株主に対して譲渡所得税が、後者においては既存事業会社に対して法人税がそれぞれ課税される。 法人税については、従来は一定の要件を満たせば、圧縮記帳の適用により課税を繰り延べることができたが、平成13年の税制改正により、この有価証券の圧縮記帳の制度は廃止された。また、商法上の事後設立にあたる変態現物出資についても、所要の改正がなさ

  • 未上場株式の売却と配当の税金はどのようになっているのですか?

    未上場会社の株式売却益と 株式売却損の税金は? 未上場会社の株式売却益は、申告分離課税で税率20%、株式売却損は株式売却益と相殺後切捨てになります。また、未上場会社の株式配当の場合は、配当課税の軽減措置の適用はありません。 まず、未上場会社の株式売却益ですが、これは平成16年1月1日以降未上場会社の株式売却益については申告分離課税で、税率20%になっています。 また、株式売却損の方ですが、これは同じ年の株式売却益との相殺が認められていますので、この場合は他の未上場会社の株式売却益と相殺し、その後で上場会社の株式売却益と相殺することになります。 もし、相殺した後で未上場株式の売却損が残った場合ですが、これはそこで切り捨てになります。 これは、「3年間の繰越控除制度」というのが、上場株式等の売却損にだけ認められている制度なので、未上場株式の売却損は翌年以降に繰越せないからです。 スポンサーリン

  • ビジネス : 日経電子版

    欧州が先行する形で利用が進むMaaS(マース)と呼ばれる次世代の新交通サービスを巡り、2019年から日でも企業の動きが活発化する。スマートフォン(スマホ)の専用アプリに目的地を入…続き 急がれるプラットフォームづくり 課題は各社の連携 [有料会員限定] トヨタ、MaaS自ら手掛けず 体面捨てた逆転手 [有料会員限定] 小田急が移動サービス開発へ 電車・バス・カーシェア連携 モビリティー革命、「2035年に市場1兆ドルに」 [有料会員限定] MaaSと働き方改革は融合 マイクロソフトの確信 [有料会員限定]

    ビジネス : 日経電子版
  • IG証券

    外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元や利益が保証されていません

    IG証券
    disequilibrium
    disequilibrium 2010/08/29
    個人と法人の税金に関する具体例
  • いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について:金融庁

    注意すべきポイント 金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれが高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。 また、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 (1)ファンド販売等に係る登録・届出について 金商法では、いわゆる集団投資スキーム(フ

  • Satyajit Das: Grecian Derivative | naked capitalism

  • 目的検索サイト;イー目的ドッコム

    ■重要;平成27年2月27日改正及び平成27年3月16日登記実務変更 ■法改正(1)人確認証明書の添付 平成27年2月27日より、株式会社設立登記申請の際、取締役・監査役の「人確認証明書」の添付が必要となりました。 【この法改正(1)の詳細はこちら】 ■法改正(2)婚姻前の氏の登記 平成27年2月27日より、婚姻により氏を改めた役員(株式会社の場合、取締役・監査役等・合同会社の場合、代表社員・業務執行社員)は、設立登記申請の際、婚姻前の氏も登記できるようになりました。 【株式会社の場合;この法改正(2)の詳細はこちら】 【合同会社の場合;この法改正(2)の詳細はこちら】 ■登記実務変更(1)代表取締役の国内居住要件の撤廃 平成27年3月16日より、代表取締役の国内居住要件が撤廃されました。 【株式会社の場合;この登記実務変更(1)の詳細はこちら】 これから会社を作ろうとする際、会社名や

  • 企業発ベンチャー創出支援 | 創業・ベンチャー/事業環境整備 | 施策のご案内 | 関東経済産業局

    関東経済産業局では、創業・ベンチャー支援施策の一環として企業発ベンチャー創出促進に取り組んでおります。 企業内の技術や人材などの経営資源を有効に活用して新たな製品・サービスを創出する「企業発ベンチャー」の取り組みを、「企業発ベンチャー協議会」と連携して応援しています。 企業発ベンチャーmagazine 先進的に企業発企業を促進している企業や企業発ベンチャーを成功させた経営者などのノウハウや経験談等を取りまとめています。 企業発ベンチャーmagazine 企業発ベンチャーmagazine Vol.8(平成26年12月5日発行)最新号!! 企業発ベンチャーmagazine Vol.7(平成25年12月13日発行) 企業発ベンチャーmagazine Vol.6(平成25年1月11日発行) 企業発ベンチャーmagazine Vol.5(平成23年12月22日発行) 企業発ベンチャーmagazine

  • ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」

    新会社法,個人情報保護法など新しい法律が相次いで施行されています。このコラムでは,様々な法律の解釈とともに,これらの法律が企業にもたらすリスクを解説していきます。 特定電子メール法の改正 [1]オプトイン方式による規制を導入 [2]オプトイン方式で送信者に義務付けられた運用ルール [3]情報提供を求める規定や罰則の強化で実効性を高める 日版フェアユース規定の導入 [1]現行の著作権法では技術の進展に追随できない [2]判例で拡大される米国著作権法における適用範囲 [3]英国のフェアディーリングによる権利制限規定 [4]権利者側はフリーユース正当化と負担増大を警戒 ヤフーオークションサイトの損害賠償訴訟 [1]場の提供者に一定の注意義務を認める [2]具体的な注意義務を費用対効果で判断 デジタルコンテンツと肖像権・パブリシティ権 (1)ネットのコンテンツ・サービスで避けて通れない (2)保

    ITPro:北岡弘章の「知っておきたいIT法律入門」
  • http://www.hokkaido-365.com/feature/2010/04/post-521.html

  • メンテナンス中です

    ご迷惑をおかけしております。只今、サーバメンテナンスを行っております。 申し訳ございませんが、今しばらくお待ちいただけますようお願い申しあげます。

  • 中小企業のポータルサイト・経革広場

    DX事例 従業員3名の企業が可処分時間を年間252時間増やしたDXとは? 2024年3月18日 kh_admin https://www.keikakuhiroba.net/wp-content/uploads/2021/06/cropped-title-1.jpeg 経革広場 イベント・セミナーレポート 中小企業のDX推進のカギは目的志向と逆算思考、外部連携-『イラストでわかる!DXで変わる100の景色』出版記念特別対談:森戸裕一×間卓哉〜- 2023年9月13日 kh_admin

    中小企業のポータルサイト・経革広場
  • 総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!

    Re: 算定基礎説明会について 閲覧数296 Re: 社員旅行の仕訳について 閲覧数238 Re: 算定基礎説明会について 閲覧数316 Re: 定額減税で配偶者が公的年金受給者 閲覧数366 Re: 定額減税を機に、扶養親族を追加したい 閲覧数340 社員旅行の仕訳について 閲覧数331 Re: 定額減税で配偶者が公的年金受給者 閲覧数436 算定基礎説明会について 閲覧数408 相談の広場へ

  • ロンドンFX 住宅ローンが組めない!?

    2024 02 ≪ 12345678910111213141516171819202122232425262728293031≫ 2024 04 御無沙汰です。明日から マーケットに復帰する予定のN20です 昨日 住宅ローン取得に関する話し、それも 全く同じ内容のものを2件 続けて聞いたので 御報告と思いました。 先週末に Numis Securitiesという英系投資銀行が 「英国の住宅価格は ここから更に55%下落する」というレポートだかを顧客に配ったそうです。私は実物を読んでいないので その根拠が よく分かりませんが タイムス紙日曜版に載っている記事によると 1) 英国不動産価格は ピーク時から現在(2009年2月末)までに 平均20%の下落を示した 2) 英国不動産価格は 現在 まだ 17~39% Overvalue (過大評価) されている 3) マーケットは 時にして 過剰修正

  • http://twitter.com/TetsuFujiwara/statuses/13558244475

  • The Tragedy of the Bush Administration - The Big Picture

  • 1