飲食店などの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法により、喫煙者が居場所を失い、精神的苦痛を被ったのは違憲として、東京都在住の国本康浩さん(61)が10日、国に200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 【写真】だまし絵を活用し、喫煙者同士が自然と間隔を保てるようにした加熱式たばこ専用の喫煙所 代理人弁護士は、喫煙の自由を求める訴訟は珍しいと説明している。 訴状によると、改正法施行前は、飲食店で喫煙しながら食事できたが、全面施行された昨年4月以降はほぼ不可能になった。喫煙者自体が社会から排斥されるべき存在のようなメッセージが国から発せられて、個人としての尊厳を傷つけられたと主張した。 同法を成立させた国会には、喫煙者の権利を保護する義務に反する過失があったと指摘している。 提訴後に都内で記者会見した国本さんは「喫煙を楽しみながら食事する権利を完全に剥奪された。受動喫煙の回避は大前提