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ブックマーク / www.boutsui-aichi.or.jp (2)

  • 暴力団対応の手引き

    法令編 平成4年3月、暴力団の不法行為から一般市民の平穏な生活や企業等の健全な経済活動を守るための法律として、暴力団対策法が施行されました。この法律の主な内容について説明します。 1:暴力団対策法の要点 公安委員会による「指定暴力団」の指定いわゆる「グレーゾーン行為」の規制市民生活に対する危険防止のため、公安委員会の講じる措置暴力追放運動推進センター制度 2:暴力団対策法で禁止されている行為 暴力的要求行為・27類型準暴力的要求行為の規制暴力的要求行為の要求等の禁止暴力団事務所等における禁止行為 3:被害予防・救済等のための援助 暴力的要求行為の被害者に対する援助被害予防のための事業者に対する援助離脱希望者に対する援護 実務編 暴力団対策法の施行を契機に、国民の間に、暴力団とは安易に妥協せず、毅然と対処しようという意識が高まっています。 企業が姿勢を正し、暴力団の不当・不法な暴力と闘うこと

    暴力団対応の手引き
  • 暴力団対応のてびき|公益財団法人 暴力追放愛知県民会議

    注1:表は、平成29年末のものを示している。 ただし、任侠山口組の「構成員数」「勢力範囲」は指定の基準日(30年2月1日)のもの、「名称」「主たる事務所」「代表する者」については指定公示日(30年3月22日)のものを示しており、神戸山口組の「構成員数」、勢力範囲は、任侠山口組指定の基準日における数を示している。 注2:関東関根組は、29年4月松葉会から分裂したもので、「勢力範囲」、「構成員数」は、30年1月24日現在の数であり、松葉会の数は29年末の数で関東関根組の数を含めた数を示している。 注3:29年末における全暴力団構成員数(約1万6,800人)に占める指定暴力団構成員数(約1万5,900人)の比率は94.6%である。

    dkoji
    dkoji 2006/02/06
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