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日本小児科医会は17日、新型コロナウイルス感染症との同時流行が懸念されているインフルエンザのワクチン接種時期について、例年は10月前半から開始している子どもへの接種を一律に遅らせるのは避けるべきだとする提言を発表した。 厚生労働省は、医療現場の混乱を避けるため、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者…
新型コロナウイルス感染予防のために実施していたイベントの開催制限が、9月19日から条件付きで緩和。この政府発表を受け、一部の映画館が同日から全席の販売を開始する。 休業要請の解除を受け営業を再開して以降、収容率50%以内というガイドラインにより、前後左右1席ずつ間隔を空けて座席を販売してきた映画館。このたび大声での歓声・声援などがないことを前提に、制限が収容率100%以内に緩和された。この新たな条件は11月末までを有効な目安とし、12月以降は改めて対応が検討される。 各映画館の公式発表によると、19日から全席販売を開始するのは、ティ・ジョイ、テアトルシネマ、UPLINK、シネマートなどのグループ劇場。シネマサンシャインは、池袋のグランドシネマサンシャインのみ原則全席販売となり、そのほかは1席ずつ間隔を空けての販売を継続する。またTOHOシネマズやイオンシネマは、19日以降も引き続き50%で
入れ墨のタトゥーの彫り師をしている男性が医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われた裁判で、最高裁判所は検察の上告を退ける決定をし、無罪が確定することになりました。タトゥーを入れるのに医師の免許は必要ないとする判決が確定します。 平成27年までに4回、医師の免許がないのに客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われました。 1審の大阪地方裁判所はタトゥーを入れる行為が医療行為に当たると判断して罰金の有罪判決とした一方、2審の大阪高等裁判所は医療行為ではないとして1審を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 検察が上告していたのに対し、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、17日までに退ける決定をし、無罪が確定することになりました。 決定では「タトゥーを入れる行為は、美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められ、医療行為とは考えられてこなかった。医学とは質
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