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  • さいたま地裁 判決文全文

    地裁お疲れさまでした。 そして、高裁応援しています。 自発的な行為と、命令による業務が不可分であるから、時間管理ができない。 しかし、そのような給特法存在下で、なぜか人事評価制度が運用されている。 時間管理すらできないに、能力が評価できるのか? 時間外手当を支給せずに、能力給だけを導入している職種ってあるのだろうか? 能力を測るよりも、時間を測るほうが容易だし、絶対評価たり得るのではないか? 今回の判決文を読みながら、人事評価制度の「自己目標」も諸悪の根源の一つかもしれないと感じた。 「自己目標」実現のために、「自主的な行為」を「強制」されている可能性はないのか? 「自己目標」は管理職の同意を得て策定している。 だとしたら、自己目標の「実現」は管理職による「命令」ではないのか? 全国学テはどうだろうか? ここ数年、やたらと「数値目標」が求められている。 そして、「学力向上」が求められている

    さいたま地裁 判決文全文
    dorje2009
    dorje2009 2022/08/27
    「超過勤務手当の代わりに月額の4%というのは今の教育現場の実状に適合していない、教員の業務削減等勤務環境改善を望む」とはあるけどこの判決は残念だ 「マンガで公共訴訟 最後の仕事」 https://www.call4.jp/column/?p=621
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