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2015年6月27日のブックマーク (1件)

  • 「絶歌」出版で注目の「サムの息子法」日本でも制定すべき? 弁護士たちの賛否両論 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件の加害者である「元少年A」(32)の手記『絶歌』をめぐり、「世に出すべきではない」と批判が噴出している。特に注目されているのが、著者が受け取る「印税」の使い道だ。 版元の太田出版によると、男性は「被害者への賠償金の支払いに充てる」と話しているそうだが、支払いに充てる義務があるわけでもなく、「金儲けのために出版するのは良くない」という批判もある。 アメリカでは、犯罪者による手記の出版など、自ら起こした事件に関連して得た利益を差し押さえ、犯罪被害者や遺族の訴えに基づいて、補償に充てる「サムの息子法」と呼ばれる法律が定められている。 「サムの息子」の名で若い女性などを殺害した連続殺人者デビット・バーコウィッツが、犯罪手記を出版しようとしたことをきっかけに、1977年にニューヨーク州で制定された。 『絶歌』出版を受けて、日でもこのような法律を作るべ

    「絶歌」出版で注目の「サムの息子法」日本でも制定すべき? 弁護士たちの賛否両論 (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース
    dotokp
    dotokp 2015/06/27
    「事件の蒸し返しや拡散を望まない」という被害者親族などの心情は「サムの息子法」では防げない。かえって「収益が被害者親族などに渡るなら」という理由付けで販売(拡散)が加速する可能性も。