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2017年9月13日のブックマーク (1件)

  • 電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)

    産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用実績 今般、事業者より、電動アシスト機能を有するベビーカー(以下、電動アシストベビーカー)の販売を予定しているが、当該電動アシストベビーカーが道路交通法上の「小児用の車」とみなされるか照会がありました。 関係省庁が検討を行った結果、照会のあった電動アシストベビーカーについては、 車体の長さ120センチメートル、幅70センチメートル、高さ109センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、鋭い突出部がない。 自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を有していない。 人力補助は時速6キロメートルを超える速度で行われない 等の条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は

    電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)
    dotokp
    dotokp 2017/09/13
    電動アシストベビーカーの経産省見解