道路が通常有すべき安全性を欠いていたために他人に損害を及ぼすと管理瑕疵が問われます。 どのような場合に管理瑕疵が問われるかは、具体的個別的に判断され、それが裁判例として積みあがっています。 裁判例などをもとに、どのような道路が危険かを認識して改善していくことや、被害が生じたときに適切に対応することが必要です。 概要 道路の管理瑕疵とは 道路に『設置や管理の瑕疵』があって他人に損害が生じたとき、道路管理者は被害者に賠償する責任を負います。 『設置の瑕疵』とは、例えば道路法第29条(道路の構造の原則)に反して不備な道路を作ってしまったときなどに、『管理の瑕疵』とは、例えば道路法第42条(道路の維持又は修繕)の努めを果たさなかったときなどに問題となります。 実務上は、両者をあわせて『道路の管理瑕疵』と言っています。 『道路の管理瑕疵』がある状態とは次のようなもので 1) 、詳細は「事故類型別の管