道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

douro-zokudouro-zoku のブックマーク 2020/07/01 03:21

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道路の管理瑕疵 - 道路WEB

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