サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用し仮想通貨の獲得作業を行うプログラムが、コンピューターウイルスに当たるかどうかが争われた裁判で、横浜地方裁判所はウイルスではないとする判断を示したうえで、プログラムをサイトに埋め込んだとして起訴された男性に無罪を言い渡しました。 このうち都内に住む31歳のウェブデザイナーの男性は、おととし自分のサイトにこのプログラムを埋め込んだことが、コンピューターウイルスを保管する行為に当たるとして不正指令電磁的記録保管の罪に問われました。 裁判で、検察が「閲覧者の意図に反した行為だ」として罰金を求刑したのに対し、弁護側は「同じ技術はネット広告や警察のホームページなどにも広く使われていてウイルスではない」などと無罪を主張していました。 27日の判決で横浜地方裁判所の本間敏広裁判長は、「閲覧した人の意図に反する動作をさせる点は認められるものの、パソコンへの影響は軽微