神社本庁の元幹部らが上層部の疑惑を指摘して懲戒解雇などの処分を受けたのは不当だと訴えた裁判で、2審の東京高裁は1審に続いて処分を無効とする判決を言い渡しました。 宗教法人「神社本庁」の元幹部は職員宿舎の売却を巡り、上層部と業者の間に癒着の疑いがあると内部告発した後、懲戒解雇処分を受けて別の元幹部も降格処分となりました。 2人は処分の無効などを求めて2017年に提訴しました。 1審の東京地裁は3月、処分を無効として、神社本庁に対して未払い分の給料の支払いを命じ、神社本庁側が控訴していました。 東京高裁は今月16日の判決で「内部告発は組織の人事の一新を図る目的によるもので、不正目的ではなかった。懲戒すべき事由とはいえない」などと指摘し、1審に続いて2人の処分の無効を認め、神社本庁側の控訴を退けました。