一部の大規模な国立大学に、運営方針の決定などを行う合議体の設置を義務づける、国立大学法人法の改正案が17日、衆院文部科学委員会で採決され、賛成多数で可決された。大学の自治を尊重することなどを盛り込んだ付帯決議も可決された。 改正法案は、収容定員などの規模の大きい大学に運営方針会議の設置を義務づけるもの。会議は学長と、外部の有識者も想定している3人以上の委員で構成され、中期目標や予算について決定する。 委員の選任については、文科相が承認した上で学長が任命する。設置対象は、10兆円規模の大学ファンドから支援を受ける国際卓越研究大(卓越大)候補の東北大のほか、東京大、京都大、大阪大、名古屋大と岐阜大を運営する東海国立大学機構の計5法人の見込み。 この法案については、大学教員らから反対の声が上がっている。運営方針会議の委員に文科相の承認が必要なことについて、日本学術会議の任命拒否問題を念頭に、「政