開発・提供されたソフトウェアに関する契約の内容,性質が問題となった事例。 事案の概要 Y(自治体)の教育委員会教務課のPはYの運営する市立高校の運営事務のOA化の必要性を感じていた。Pは,Xの代表者Qが自治体勤務経験を有すること等から,授業料等の収納を行うソフトウェアの開発を打診した。 Xは,Pの要望を入れて高等学校の生徒情報,徴収金管理等の機能を有するソフトウェア(本件プログラム)を開発し,平成18年末ころから順次Y(自治体)の運営する高校5校の計6台のコンピュータにインストールされた。 その後,Xは,Yが使用料を支払わないとして使用許諾契約を解除し,Yに対し,本件プログラムの使用差止及び使用料,損害賠償として合計約2300万円の支払いを求めた。 なお,支払名目に争いがあったものの,YはXに対し,本件プログラムに関して合計136万6000円が支払われていた。 ここで取り上げる争点 Xは,