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ブックマーク / kantou.mof.go.jp (1)

  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について:財務省関東財務局

    1.アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました。(平成25年10月3日付) 当社は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うとともに、海外ファンドの取得を希望する顧客に対して、取得申込書の送付などの取得申込手続のサポートを行っていると主張している。 また、当社は、雑誌、テレビ、電車の車内及びインターネット等において自社広告を展開することにより、近時、急速に顧客数

    dpprkng
    dpprkng 2015/12/26
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