自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に、横浜地裁(本間敏広裁判長)は3月27日、無罪を言い渡した。 判決は、コインハイブを「人の意図に反する動作をさせるプログラム」と反意図性を認める一方、不正性については、機能の内容が社会的に許容しうるかどうかで検討すべきと示し、不正な指令を与えるプログラムだと判断するには「合理的な疑いが残る」と結論づけた。 (詳細はこちら→https://www.bengo4.com/c_23/n_9430/) 今後のIT業界に影響を及ぼすとして、注目を集めていたこの事件。裁判の傍聴者やネットでは「無罪でよかった」と安堵の声が上がったが、弁護人が指摘するようにコインハイブの「反意図性」が認められたことなど懸念
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