平成22年度に創設予定の社会資本整備総合交付金(仮称)(以下「新交付金」という。)の交付を受けるには、原則、所定の事項を記載した社会資本総合整備計画(仮称)(以下「整備計画」という。)を作成し、提出することが必要ですが、年度当初からの速やかな執行を図る観点から、継続事業等については、所要の経過措置を設けます。 一方、経過措置の適用を受けない事業(主として新規事業)に対して新交付金の交付を希望する場合は、整備計画を作成していただく必要があります。 正式に制度要綱等を制定するのは予算成立後であり、現在、細部を検討中ですが、地方公共団体等が整備計画の作成等の準備作業をできるだけ前もって進められるよう、下記資料のとおり、制度の骨格をお知らせします。 とりわけ、経過措置の適用を受けないで新交付金の交付を受けようとする事業については、本資料を参考に、3月中を目途に整備計画案を作成することをお勧めします
地域公共交通は経済社会活動の基盤であり、住民の移動手段の確保、地域活性化、環境問題への対応等我が国の重要な諸課題への的確な対応のためにも、その活性化・再生は喫緊の課題となっています。 こうした状況を踏まえ、平成19年10月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」が施行されたところですが、平成20年度予算において、同法律を活用し、鉄道、コミュニティバス・乗合タクシー、旅客船等の多様な事業に創意工夫をもって取り組む協議会に対し、パッケージで一括支援する新たな支援制度「地域公共交通活性化・再生総合事業」が創設されました。
観光立国の実現に向けて、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成を促進するためには、国内外観光客の宿泊旅行回数・滞在日数の拡大を目指し、2泊3日以上の滞在型観光を促進することが必要となっています。 そのため、国土交通省としては、観光旅客の来訪及び滞在の促進を図るともに地域の活性化を総合的かつ一体的に推進するため、地方公共団体や関係団体・企業等をはじめとする幅広い関係者が連携し、「民間組織」の創意工夫を活かした取り組みについて『観光圏整備事業補助制度』を創設し、観光圏の形成に向けた支援を行うこととしました。 観光圏整備事業補助制度による支援の流れは以下のとおりです。 [1] 観光関係団体、農林漁業団体、NPO等幅広い関係者からなる法定協議会の協議結果に基づき地方公共団体が「観光圏整備計画」を作成。 [2] 同計画に沿って、観光圏整備事業を行う者が共同で「観光圏整備実施計画」を策定し、国土交通大臣
平成20年7月23日 国土交通省では、地域の建設業者が行う生産性の向上に資する経営革新の取組や各種事業者が行う建設技能者の確保・育成に資する取組のうち、先駆的・先導的なものに焦点を当て、その取組の実践・検証を通じ、地域の建設業者や各種事業者にとって参考となる事項を取りまとめ、広く普及・啓発する「建設業の新分野進出・経営革新/建設技能者確保・育成モデル構築支援事業」を実施することとし、平成20年4月25日(金)から6月13日(金)までの間、地域の建設業者や各種事業者の皆さんなどを対象に標記事業の公募を行いました。 今般、所定の審査を経て、別紙のとおりモデル事業を選定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。 なお、選定結果についてのお問い合わせは、(財)建設業振興基金構造改善センター(電話:03-5473-4572)新分野進出・経営革新モデル担当、又は建設技能者確保・育成モデル担当宛に
本報告書は、平成16年度「国土施策創発調査費」(国土計画等推進調査)を活用して、学識経験者、関係省庁、地方公共団体からなる「二地域居住人口」研究会を組織し、平成16年11月より平成17年3月まで、4回の研究会の討議内容等を踏まえて取りまとめたものです。 なお、本研究会の成果の一部である、「『二地域居住』に対する都市住民アンケート調査結果と『二地域居住人口』の現状推計及び将来イメージについて」は、既に記者発表しています(平成17年3月11日)。 本報告書の概要は別紙の通りです。 概要 はじめに 価値観が多様化する中で、日本人の暮らし方、住まい方の幅を拡げ、そのことと、農山漁村等における地域社会の再生・維持とが結びつくことが重要。 人口減少により、国土の中に余裕を見出せる21世紀こそ、日本の自然、文化、伝統・歴史を活かしつつ、「内なるグローバル化」にも支えられた「新しい国のかたち」を実現できな
この度、二地域居住や田舎暮らし等について、普及率及び関連する市場並びに情報提供のあり方等について検討した調査結果をまとめましたので、別添の通り公表致します。 国土交通省では、人口減少社会における持続可能な地域づくりを実現するため、定住人口だけでなく、二地域居住人口や交流人口など多様な人口の視点による地域づくりが必要であると考えております。特に二地域居住については、都市地域の居住者の願望が高いことから、今後新しいライフスタイルとして普及することが期待されます。 しかしながら、これまで二地域居住等についての実態や将来展望、民間市場への波及効果などについて十分把握されていなかったことから、全国を対象としたアンケート調査を行い検討をするとともに、二地域居住等の実践について情報のマッチングに課題があることから、インターネット上に試行サイトを開設し、情報提供のあり方について検討を行いました。 この結果
平成20年7月23日に、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成20年法律第39号。観光圏整備法。)が施行されました。 観光圏整備法は、観光地が広域的に連携した「観光圏」の整備を行うことで、国内外の観光客が2泊3日以上滞在できるエリアの形成を目指します。国際競争力の高い魅力ある観光地づくりを推進することで、地域の幅広い産業の活性化や、交流人口の拡大による地域の発展を図るものです。 観光圏整備法では、観光地が連携した「観光圏」の形成を目指し、自治体が作成する「観光圏整備計画」に沿って、民間など複数の事業主体が共同で、宿泊サービスの向上や観光資源を活用したサービスの開発などといった「観光圏整備事業」を行う場合、観光圏整備事業費補助金や旅行業法の特例、農山漁村活性化プロジェクト交付金などの制度で地域の取り組みを支援します。
国土交通省では、「ヘルスツーリズム」、「産業観光」等の新しい形態の旅行商品(ニューツーリズム旅行商品)の市場を活性化することを目的として、実証事業の実施及びニューツーリズム旅行商品の流通を促進するためのデータベースの構築等を行うこととしております。 新たな形態の旅行商品に対する旅行者ニーズに関する情報や成功事例を蓄積するためのモニターツアーを実施する実証事業については7月27日から公募を行い、今般、応募のあった多数の実証事業計画から47事業(資料1)を採択しましたのでお知らせします。 (資料1) 「ニューツーリズム創出・流通促進事業」実証事業採択状況 (資料2) ニューツーリズムの促進について(概要) PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。右のアイコンをクリックしてAcrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
建設業は、立ち遅れている社会資本整備の担い手であるとともに、多くの就業機会を提供するなど、地域の経済・社会の発展に欠かすことのできない重要な役割を担っています。しかしながら、建設投資の急速な減少により、特に公共工事への依存度が高い地域の建設業者は、厳しい経営環境に直面しています。 また、近年、一部職種において建設技能労働者が不足傾向となっており、今後、いわゆる団塊の世代が順次現役を引退することが予想されており、少子高齢社会が到来する中、これら熟練した建設技能労働者が有する技能を次世代へ円滑に継承することが建設業における人材の確保・育成の観点から喫緊の課題となっています。 このため、国土交通省では、地域の建設業者が行う経営革新の取組や各種事業者が行う建設技能の承継の取組のうち、先駆的・先導的なものに焦点を当て、その取組の実践・検証を通じ、地域の建設業者や各種事業者にとって参考となる事項を取り
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