クルマが故障などの理由で、やむを得ず路上に駐停車しなければならないときは、ハザードランプを点滅させ、発炎筒を着火させ、停止表示器材を車から50m以上後方に置くことがルールになっている。 発煙筒は有効期限がある とくに高速道路においては、道路交通法施行規則で、「高速自動車国道等において故障その他の理由により自動車を運転することができなくなったときは、当該自動車等が故障その他の理由により停止しているものであることを表示するために運転者が後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に停止表示器材を置かなければならない」(第二章の六 停止表示器材の基準)と定められている。 にもかかわらず、発炎筒は標準装備なのに三角表示板はなぜ標準ではないのか? その理由は主に2つ。 理由1:発炎筒の携帯は義務であり、三角表示板の携帯は義務付けられていないから。発炎筒に関しては、道路運送車両法の保安基準第43条