代休と振替休日はどのように違うのかがはっきりとわからないので教えて下さい。また、翌月に代休を取った場合は割増賃金も翌月でいいのでしょうか。 「振替休日」は、所定の休日を事前に他の労働日と振替えることをいい、「代休」とは、事前に振替ということをせずに、休日労働をさせた後にその休日労働の代償として他の労働日に休みを与えることをいいます。また、休日労働に対する割増賃金の支払い時期については、休日労働を行わせたときに既に発生しているものであり、休日労働を行わせた月を対象とする賃金支払い日に支払いを完了しなければなりません。 労働基準法35条では、労働者に毎週1回または4週につき4日の休日を与えるべき旨を定めており、これを法定休日といいます。法定の休日の労働については、割増賃金の支払の問題がありますが、休日の振替をすれば、割増賃金も要らず労働させることができます。 休日の振替とは例えば、日曜日を休日