顧客獲得などの効果的な仕組み化(業務プロセス再構築)をご支援するコンサルタントの活動記録や役立つ考え方を記録しています。 今回は、最近、いろいろと確認しました「準委任契約」の特徴に関する私の考察について記載したいと思います。 私がお客様とコンサルティング契約を締結する場合には、必ず「準委任契約」にします。 IT業界の方々や法務担当の方々は良くご存知のとおり、「準委任契約」は「請負契約」とは異なる契約形態であり、以下のような特徴があります。 ・完成責任(成果物責任)を負わない ・善管注意義務を負う IT業界では「システム化構想策定や要求定義などの超上流・上流工程の段階ではユーザ仕様が不明な状態であり、請負契約ではなく準委任契約で締結すべき」とよく言われます。過去のJEIDAやJISAのソフトウェア開発モデル契約、また経済産業省の情報システム・モデル取引・契約書におきましても、そのような考え方