「ペンネームと同等なのか」 もしもの時、考えて決断 2種類の源泉徴収票 夫婦別姓の議論をめぐって、「旧姓を通称で利用すれば済む話」という意見がよくあります。しかし、通称利用でも仕事や生活上の不便は解消されず、それ以上に違和感が残ると言う当事者も少なくありません。二つの名前を使い分ける違和感に直面した岡山市の松川絵里さん(38)に、その理由を語ってもらいました。(朝日新聞文化くらし報道部記者・田渕紫織) 「ペンネームと同等なのか」 「どちらの名前も本物の名前と思えなくなってきたんですよね」 取材時には、確定申告を前に、源泉徴収票や領収証の山と格闘していた松川さん。結婚前の「松川」姓と結婚後の「三好」姓が混在する宛名を眺め、こうこぼしました。 本業は哲学者。約半年前、ある市の公共施設から講師の依頼を受けて書類を書くとき、松川姓でもいいか聞くと、「大丈夫ですよ。ペンネームの人もいますから、何でも