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  • 東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について:金融庁

    平成23年6月22日 金融庁 東日大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令の公布について 日、東日大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令が公布されましたので、公表します。 1.政令の概要 東日大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長します。 (注)政令による延長の対象となる報告書 (1)有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項) (2)四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項) (3)半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項) (4)親会社等状況報告書(金融商品取引法第24条の7第1項) 2

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