日本人男性への人格権侵害を理由に、米グーグルの検索エンジンによる検索結果に対して削除の仮処分を命じた東京地裁の決定。男性の代理人を務めた神田知宏弁護士に、その意義付けなどを聞いた。【聞き手・尾村洋介/デジタル報道センター】 −−今回の決定について、「忘れられる権利」が認められた決定、という報道がありました。 ◆「忘れられる権利」という言葉は、EUのデータ保護規則案17条の中に初めて使われて「これはすごい」ということで知られるようになった。あの規定は、個人情報を扱っている事業者に対して「削除しろ」という規定です。それが去年、欧州議会で議決されたときには「忘れられる権利」という項目が「消去権」という表現に変わった。ただ、議会によると、名前が変わったけれども「忘れられる権利」の趣旨を含んでいるという説明に…