- 96 - 第15条 放射線防護 15.1 原子力施設に適用される放射線防護に係る法律、規制及び要求事項の概要 我が国は、原子力施設における放射線防護の基準を原子炉等規制法、電気事業法、労働 安全衛生法等の法律及びそれらに基づく政令、府令及び省令、告示、指針により明示して いる。また、これらの放射線防護に係る基準は、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧 告を尊重し、法令に取り入れている。 実用発電用原子炉については、原子炉等規制法の規定に基づく通商産業省令として実用 炉則が有り、この規則において放射線管理に係る条項として、放射線防護上の区域管理、 管理区域内での業務従事者の被ばく管理、放射線レベルの測定監視、放出される放射性物 質の監視、放射線管理設備の管理等を規定している。さらに、通商産業大臣は、「実用発 電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量当量限度等を定める告示」
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