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契約に関するelm_arataのブックマーク (6)

  • 要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!

    要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(24)(1/3 ページ) 東京高等裁判所 IT専門委員として数々のIT訴訟に携わってきた細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回も正式契約なしに着手した開発の支払いをめぐる裁判を紹介する。ユーザーの要請でエンジニアを常駐して設計まで進めた開発案件、「他社に発注することにした」はアリ? ナシ? 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回は、ユーザーとベンダーの間で、見積もり合意も正式な契約もないまま作業を開始したプロジェクトが中断した判例を取り上げた。 今回も、ベンダーが正式な契約書のないまま作業した例を紹介する。同じような事例で恐縮だが、それだけこういった紛争が多いということだ。

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  • 「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説

    IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する連載。今回は特別編として、IT紛争の回避と解決のプロフェッショナルであり、IT小説のクリエーターでもある細川義洋氏が、「セクシー田中さんドラマ化」問題を解説する。

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  • 作業工数は1075万円分ですが、446万円しか払いません。瑕疵対応は無償でしょう?

    作業工数は1075万円分ですが、446万円しか払いません。瑕疵対応は無償でしょう?:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(46)(1/3 ページ) 定額制の保守契約にもかかわらず、瑕疵対応を理由に支払いを減額され続けた保守ベンダー。準委任と請負の悪いところ取りな契約を、裁判所はどう判断したのだろうか。 連載目次 保守作業に付き物の「軽微な追加開発」 オンプレミスのシステムでは、システム開発完了後も、ベンダーのメンバーがユーザー企業のオフィスに常駐して、システムの不具合や障害などの対応を行うことがしばしばある。 その場合の契約は、OSのパッチ充てや障害への対応に加え、軽微なシステム改修も月額費用の中に含まれることも多いだろう。簡単な画面の変更や小さな機能追加など、数日で完了するような作業を別途開発契約を結ぶことなく実施することは、私もエンジニア時代よく行った。 多くの場合、保守ベン

    作業工数は1075万円分ですが、446万円しか払いません。瑕疵対応は無償でしょう?
  • 契約書のツボ(3)

    「システム開発契約書」とは、ソフトウェアの開発を委託または受託するときの契約書です。 自分が委託する側なのか、受託する側なのかによって大きく内容が変わってきますが、契約書を作成したり、内容を審査したりする際の重要なポイントとしては、以下のものがあります(書では基的に受託者側の立場で解説していますので、ご注意ください)。 なお、システム開発契約の参考書としては、(旧)社団法人日電子工業振興協会によるモデル契約書を解説した「ソフトウェア開発モデル契約解説書」が秀逸です。大手SI企業では、全SEに配布しているとか。これ一冊でシステム開発契約は万全です(プロジェクトマネジャは必携です)。

  • [3]瑕疵担保責任の期間設定に注意

    「請負」は民法に規定されている13種類ある契約類型の一つである。仕事の請負人が依頼された仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約だ(民法第632条)。請負契約と準委任契約との大きな違いの一つが、「仕事を完成する」義務を負うかどうかだ。 ビルなどの建設工事や荷物の運送が、請負の代表例だ。身近なところでは、洋服のクリーニングやオーダーメードも請負である。建設工事であれば「建物を完成させる」、洋服のクリーニングであれば「洋服をきれいにする」というように、請負人は引き受けた仕事を完成する義務を負う。 一方、前回解説した通り、準委任契約の場合は、仕事を引き受けた人や会社はそれを完成させる義務を負わない。例えば、医師は患者の病気を完治させる義務を負わないし、塾の講師は生徒を合格させる義務を負わない。 請負人は瑕疵担保責任を負う 請負人であるITベンダーが「瑕疵担保責任

    [3]瑕疵担保責任の期間設定に注意
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