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ITに関するelm_arataのブックマーク (8)

  • 人売りIT派遣企業(SES・客先常駐)の見分け方 | 株式会社アクシア

    システム開発を事業としてウェブサイトに記載している企業の中には、実際には到底システム開発の会社とは言えず、その実態はほとんど派遣企業である場合があります。しかも当の派遣企業ではなく、実態は派遣なのに契約形態は請負契約や準委任契約としている偽装請負という違法行為を行っている企業が大量に生息しているというのが今のIT業界の実態です。 他業界からするとIT業界客先常駐は派遣契約で行われていると思ってしまっている方が結構いらっしゃるようですが現実は違います。きちんとした派遣契約でエンジニアが派遣されるケースの方がレアケースで、多くの場合は偽装請負が行われているという状況です。 これは将来エンジニアを目指す学生や、システム開発を発注したいと思っている企業にとっては害悪でしかありません。普通のシステム開発会社で働くことを目指す学生に誤解を与えないためにも、実態がシステム開発会社ではないのに開発会社

    人売りIT派遣企業(SES・客先常駐)の見分け方 | 株式会社アクシア
  • 要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!

    要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(24)(1/3 ページ) 東京高等裁判所 IT専門委員として数々のIT訴訟に携わってきた細川義洋氏が、IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。今回も正式契約なしに着手した開発の支払いをめぐる裁判を紹介する。ユーザーの要請でエンジニアを常駐して設計まで進めた開発案件、「他社に発注することにした」はアリ? ナシ? 連載目次 IT訴訟事例を例にとり、トラブルの予防策と対処法を解説する連載。前回は、ユーザーとベンダーの間で、見積もり合意も正式な契約もないまま作業を開始したプロジェクトが中断した判例を取り上げた。 今回も、ベンダーが正式な契約書のないまま作業した例を紹介する。同じような事例で恐縮だが、それだけこういった紛争が多いということだ。

    要件定義も設計もしてもらいましたが、他社に発注します。もちろんお金は払いません!
  • 「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説

    IT訴訟事例を例にとり、システム開発にまつわるトラブルの予防と対策法を解説する連載。今回は特別編として、IT紛争の回避と解決のプロフェッショナルであり、IT小説のクリエーターでもある細川義洋氏が、「セクシー田中さんドラマ化」問題を解説する。

    「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説
  • 作業工数は1075万円分ですが、446万円しか払いません。瑕疵対応は無償でしょう?

    作業工数は1075万円分ですが、446万円しか払いません。瑕疵対応は無償でしょう?:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(46)(1/3 ページ) 定額制の保守契約にもかかわらず、瑕疵対応を理由に支払いを減額され続けた保守ベンダー。準委任と請負の悪いところ取りな契約を、裁判所はどう判断したのだろうか。 連載目次 保守作業に付き物の「軽微な追加開発」 オンプレミスのシステムでは、システム開発完了後も、ベンダーのメンバーがユーザー企業のオフィスに常駐して、システムの不具合や障害などの対応を行うことがしばしばある。 その場合の契約は、OSのパッチ充てや障害への対応に加え、軽微なシステム改修も月額費用の中に含まれることも多いだろう。簡単な画面の変更や小さな機能追加など、数日で完了するような作業を別途開発契約を結ぶことなく実施することは、私もエンジニア時代よく行った。 多くの場合、保守ベン

    作業工数は1075万円分ですが、446万円しか払いません。瑕疵対応は無償でしょう?
  • 悪口をいう人は多いが、僕は大手代理店やSIerの靴の裏を舐めたい | 高橋文樹.com | Web制作

    この投稿は 8年 前に公開されました。いまではもう無効になった内容を含んでいるかもしれないことをご了承ください。 僕は会社を独立してからずっと受託でお金を稼いでいるのですが、基的に頼まれたことをやっているだけなので、わりと取引先を失うことがあります。なので、失注と言っても競合プレゼンで敗北するのではなく、気づいたらいつのまにか別の業者に鞍替えされてたというパターンですね。 このパターンに陥るケースとしては、だいたい以下の条件を満たしています。 先方はすごい沢山の提案を貰いたがっている 予算感が提示されない 業がITとは縁遠い 実はこのサイクルに陥るのには黄金パターンがあります。それは、「Webに詳しい人が僕を見つけ出して依頼した」という代理店的なパターンですね。基的に営業をしない弊社では、それが受注のすべてです。 で、いつのまにか僕が直接依頼を受けるようになることがあります。その人な

    悪口をいう人は多いが、僕は大手代理店やSIerの靴の裏を舐めたい | 高橋文樹.com | Web制作
  • 契約書のツボ(3)

    「システム開発契約書」とは、ソフトウェアの開発を委託または受託するときの契約書です。 自分が委託する側なのか、受託する側なのかによって大きく内容が変わってきますが、契約書を作成したり、内容を審査したりする際の重要なポイントとしては、以下のものがあります(書では基的に受託者側の立場で解説していますので、ご注意ください)。 なお、システム開発契約の参考書としては、(旧)社団法人日電子工業振興協会によるモデル契約書を解説した「ソフトウェア開発モデル契約解説書」が秀逸です。大手SI企業では、全SEに配布しているとか。これ一冊でシステム開発契約は万全です(プロジェクトマネジャは必携です)。

  • [3]瑕疵担保責任の期間設定に注意

    「請負」は民法に規定されている13種類ある契約類型の一つである。仕事の請負人が依頼された仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約だ(民法第632条)。請負契約と準委任契約との大きな違いの一つが、「仕事を完成する」義務を負うかどうかだ。 ビルなどの建設工事や荷物の運送が、請負の代表例だ。身近なところでは、洋服のクリーニングやオーダーメードも請負である。建設工事であれば「建物を完成させる」、洋服のクリーニングであれば「洋服をきれいにする」というように、請負人は引き受けた仕事を完成する義務を負う。 一方、前回解説した通り、準委任契約の場合は、仕事を引き受けた人や会社はそれを完成させる義務を負わない。例えば、医師は患者の病気を完治させる義務を負わないし、塾の講師は生徒を合格させる義務を負わない。 請負人は瑕疵担保責任を負う 請負人であるITベンダーが「瑕疵担保責任

    [3]瑕疵担保責任の期間設定に注意
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