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産経新聞社の花岡記者が「国籍法改正は政治の知性の欠如」というエントリーをアップロードしています。 まず冒頭から,だれもその意味合いを理解していない法律改正が実現しようとしている。ととばしています。しかし,この問題に関心の薄い人は多いと思いますが,少し関心を持って調べれば,「国籍法第3条1項を文言通りに解釈して,日本国籍を有しない母から出生した子が出生後に日本国籍を有する父から認知を受けた場合に,その母と父とが結婚しない限り,同項により日本国籍を取得できないとするのは,憲法第14条に反し違憲である」との最高裁判所大法廷判決を受けて,最高裁判所が採用した同項の憲法適合的な解釈に法律の文言を合わせようという意味合いをもっていることがわかるかと思います。 法務省にいかがわしい「人権スクール」が存在するのではないか。そうとでも考えないと、この異常事態は理解できない。 とのことですが,最高裁の違憲判決
via: la_causette: 『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会? 国籍法改正案まとめWIKI - 『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会 まともに改正案を検討してなかったからちゃんと検討しとかなきゃ、というだけならわかるのですが、何この「想定される偽装認知」って…。la_causette のエントリで検討されているように、ほとんど妄想の類いというほかないものばかり。 ほかにも、田中康夫なども法務委で質疑をしていますね。すごく要点のわかりづらい話の仕方ですが(こういう人のいる会議には出席したくないものです)、どうも「日本人の小児性愛者が、買春の相手として他国の子どもを認知して自分の子として国内に連れてくる」ことを心配しているようです(たぶん)。児童買春がとりわけ日本で大きな問題だという認識自体は僕だって共有していますが、わざわざ認知という面倒かつリスクの多い方
織田信長 ぼちぼち、元気にやっています。少し薬にも慣れた...んかなぁ。相変わらず食べられないけど。朝、指がこわばって文字なんて入力できなかったけど、それはほぼなくなった。関節もどこも痛くない。薬効いてきたんやろな。 で、ブログを書こうと言う気がまた起きてきた。 …
カオスな世界をどう見るか より引用 最近入手した情報をお伝えします。 日本に不良外国人が大量に流入する可能性があるとして、各所で話題になっている国籍法改正案が18日に衆議院を通過した。内容が内容だけに成立の裏で中韓ロビー議員が暗躍したのは言うまでも無いが、その実は全政党を巻き込むほどの大規模な工作活動が行われていたようだ。各方面への取材で国籍法を成立させた真の戦犯たちの全容と、この法案を何故急いで成立させなければならないかが判明したので、その真相をお伝えする。 まず、自民党で推進していた代表格は河野太郎や猪口邦子を中心とする中韓ロビー議員だ。この2名は1000万人移民活動や二重国籍容認活動も推進しており、売国議員の筆頭各とも言える。だが、彼らとて所詮は陣笠に過ぎず、これらの議員にはそれを操る黒幕がいる。それは父親である河野洋平や二階俊博、古賀誠などの売国議員のボスたちだ。 自民党議員の中に
「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」というのがアップロードされています。例によって一つ一つ検証してみましょう。 一、国籍法「改正」案は、憲法違反である 憲法前文は「日本国民」は「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」と述べている。国籍は国民たるための不可欠の条件であるから、憲法を定める権利の根拠をなすものである。それを「われらとわれらの子孫」であることが証明できない者に与えることは、憲法違反である。 とのことですが,まず,「日本国民」が「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」ということからは,現行憲法制定時の日本国民の生物的な意味における子孫であることがDNA鑑定の手法により証明された者についてのみ日本国籍を付与すべきという結論は論理的に導かれません(現行法でも「帰化」制度は存在しますし,国籍法を抜本改正して全面的に出生地主義を採用し
実は、la_causette 経由で知ったんですが(^^; la_causette の「『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会?」を読んでいただければ、このエントリは屋上屋を重ねるようなものなのですが、あんまり面白いので取り上げちゃいました(^^) 重複するかも知れませんがご容赦を。 要するに、平沼赳夫氏以下9名の国会議員のお歴々が(今後も増える見込みらしい)、国籍法改正によって「想定される偽装認知」 について例示しているのですが、恐るべき想像力であります。 一、第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される) 大量認知などをすると偽装認知を自白しているようなものだということはすでに述べています。 それに売春可能な年齢の女性を認知するということは、かなり以前の性交渉の事実に基づく認知ということになりますが、そ
「私は今回の国籍法のいわゆる『改正』に疑義があると考えております。そして、DNA鑑定制度を導入するべきであり、そのことを明記すべきだと考えています。実は、人権保障を尊重するならばなおのこと、このDNA鑑定の導入が必要である」 田中氏はこう述べた上で、「罪無き子供を奈落の底へと突き落とす蓋然性が極めて高い。当初から偽装認知奨励法にほかならぬと懸念されていた本法案は、人身売買促進法、ないしは小児性愛、ペドフィリアと呼ばれますが、小児性愛黙認法と呼び得る危険性をはらんでいると思います」と続け、DNA鑑定の必要性を訴えました。田中氏は、東南アジアの子供達が買い求められ、ペドフィリアの被害者、犠牲者にならないようにするためにもDNA鑑定が必要だと強調しています。これは、これまであまり指摘されていなかった視点ですね。 「これは、これまであまり指摘されていなかった視点ですね。」って、そりゃこんな○○なこ
何かと話題になる産経新聞の阿比留瑠比記者のブログを最近時々読むようにしていたらhttp://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/795468/という記事を見つけました。そこでは今国会で審議されている国籍法の改正について自民党有志議員が「国籍法改正について慎重審議の申し入れ」というものを出したことを取り上げています。国籍法の改正というのは私も知りませんでしたが記事によると 本年6月4日の最高裁判所大法廷判決が指摘した違憲状態を解消するために、国籍法改正案が本国会に提出されております。日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供の日本国籍取得に関し、婚姻関係を条件としている現行法が「法の下の平等」を規程した憲法14条に違反するとの指摘を最高裁より受け、認知があれば日本国籍が取得できるようにした法改正であるのが本法案です。 というものだそうです。しかし「慎重審議の申し入れ」と
またもや風邪でダウン(喉が痛い)しかけたり、処理しなければいけない締め切り間際の原稿を複数抱えていたり、周囲に不幸があったりで、ちょっとエントリの更新が滞っていました。そんなこんなで、国籍法改正をめぐる新しい動きについて報告できませんでした。いやもう、本当にそんな余裕がなくて。 で、少し前後のことを振り返りながら書くと、当初は27日に参院法務委員会で採決、28日の参院本会議で可決・成立する見込みだった国籍法は、国民の反響に驚いた参院の自民、民主両党がそれぞれ慎重姿勢に転じたので、とりあえず見送られました。今後の日程は、1日の法務委理事懇談会で決められる予定ですが、早ければ2日に委員会採決、3日に成立ということもありますし、場合によってはそれも「なし」になるかもしれません。 これに関連し、民主党の直嶋正行政調会長は26日夕の記者会見で次のように述べました。国会の会期が延長となったので、当初の
国籍法改正案まとめWIKIによると,『国籍法改正案を検証する会合』に賛同する議員の会というのが急遽立ち上がったとのことです。 これによれば,この議連は,案内文の中で,国籍法改正によって 「想定される偽装認知」 についての例示を行ったそうです。国会議員たるものがこのようなデマを同僚に対して流布しているとはにわかに信じがたいところです。 一応,このwikiの記載を前提に検証をしていくこととします。 第三国の女性を、国内の犯罪組織に所属している男性が大量認知して、売春等犯罪に悪用。(国際的に「性奴隷」と批判される) まさか,愛国心に溢れている方の愛する日本というのは,法律上の父子関係が認められれば,親が子に対し売春等を強いることも許されるという共通理解があるのではないでしょうね。普通に考えれば,「大量認知」しようとする段階ですでに戸籍窓口でストップが掛かると思いますし,また,売春等が摘発された段
DNA鑑定の義務付けを表面上の理由として、国籍法改正に反対されている方々が、「法の盲点」であるとか「悪用」であるとか主張されているのを見るにつけ、彼らは法律がそれ自体、完全無欠であり得るとでも考えているのだろうか、と思ってしまいます。彼らの言うDNA鑑定徹底論に立ったところで、例えば、2008年11月14日の法務委員会で、倉吉政府参考人が例示したような問題もあり得るのです。 第170回国会 法務委員会 第2号(平成20年11月14日(金曜日)) 倉吉政府参考人 それから、DNA鑑定の話がございました。偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと。これもよくわかる議論なんですが、実は、委員の皆様方御承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続というのは認知で決まる、そのときにDNA鑑定を出せなんということは言わないわけでございます。ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したというんだった
国籍法改正案、3日にも成立 付帯決議案固まる2008年11月28日6時18分印刷ソーシャルブックマーク 参院での採決が先送りされている国籍法改正案について、与野党の参院法務委員会理事は27日、「半年ごとの国会への報告」などを盛り込んだ付帯決議案に合意した。懸念されている偽装認知を防ぐために、同委に半年ごとに施行状況を報告することを求めるほか、DNA鑑定導入の「要否及び当否を検討する」としている。 決議案が固まったことで、改正案は早ければ来月2日の委員会で付帯決議とともに採決され、3日にも参院本会議で可決・成立する見通しとなった。ただ、自民、民主両党内には慎重論がくすぶっており、民主党は週明けに党内向けの説明会を開いて改正に理解を求める方針。 付帯決議案はこのほか、父親への聞き取り調査の「可能な限りの実施」、出入国記録の調査なども求める。聞き取り調査では、父親の出生から現在までの戸(除)籍謄
小美濃一之さんという方の「義務教育の混乱を招く国籍法改正案」というエントリーでは, 父または母が認知した子で19歳11ケ月までなら、出生後に認知された子供でも日本国籍取得が可能になるというのは、日本語が聴き取れない・読めない・書けない・喋れない、日本の文化慣習への理解も十分でない人であっても、日本国籍が付与され、参政権も得られるということです。 ということが国籍法改正への反対の根拠として掲げられています。しかし,普通に考えてみればわかることですが,日本の義務教育を受けず,従って日本語能力の不十分な人に日本国籍が付与され、参政権も得られるということに関していえば,従前の国籍法でも同様の現象が生じていますし(現行法では,母親が日本国籍を有する場合並びに父親のみが日本国籍を有しかつ両親が婚姻した場合,父親のみが日本国籍を有し出生前に認知を受けた場合のいずれかの場合であれば,16歳まで日本国に入国
前回のエントリーについて,「鉄牛」さんという方からコメント欄を通じて質問がありましたので,一部をご回答します。 仮に認知させたい側(たぶん母親)が居るとして、そして認知したくない側(たぶん父親)が居るとして、この場合は、そもそもDNA鑑定するしないに関わらず認知されないのですから、子供が日本国籍を取得することは出来ないのではないでしょうか? とのことですが,民法787条は子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。と規定しており,父親が認知したくないといっても認知請求訴訟で敗訴すれば認知がなされ,この父と子との間には法律上の親子関係が成立します。今度の国籍法改正法案によれば,認知請求訴訟に勝訴した結果日本国籍を有する男性の「子」となった者も,日本国籍を取得することができることになります。
自民党の鈴木政二、民主党の簗瀬進両参院国対委員長は26日、国会内で会談し、未婚の日本人男性と外国人女性の間の子に対し、父親が出生後に認知すれば日本国籍の取得を認める国籍法改正案について、30日までの会期中は参院での採決を見送ることで一致した。与野党内に「偽装認知」などを懸念する声があることを踏まえ、会期延長後の来週にも、入管審査の徹底を求める付帯決議とともに成立させる方針だ。 改正案は、6月の最高裁の違憲判決を受けて今国会に提出され、今月18日、衆院を全会一致で通過した。しかしその直前になって、自民党内の有志議員が「偽装認知を防止する手立てがない」と見直しを要求。衆院解散ムードの中、党内議論が不十分だったとも訴えた。民主党内にも同様の意見があり、両党間で協議した結果、会期末ぎりぎりの駆け込み採決を回避することにした。 ただ、こうした改正慎重論に対して「審議は普通の党内手続きで行われた。法案
≪違憲判決で改正法案≫ だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるかは国にとって重大な問題である。だからこそ憲法10条は国権の最高機関である国会に広い裁量を認めている。国民は平等に扱わなければならないが、それは本来国民になってからの問題で、だれを国民と認めるかは立法の裁量であり、主権の問題である。 現在の国籍法の3条1項を最高裁は違憲とし、判決を受けて改正案が衆議院を通過し参議院で審議されている。現国籍法は、日本人の父が出生後認知した子(母親は外国人)は父母が結婚(準正)して初めて日本国籍を認め、単に父が認知しただけの場合は日本国籍を認めていない。判決はこれが憲法14条の平等の原則に違反するとした。さらに国籍法3条1項が「父母の婚姻」を要件としているところを無効とし、子に日本国籍を与えた。この判決は二重の意味で問題がある。 まず違憲とした理由である。規定ができた昭和59年からの我が国の家
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