ブレーキのない競技用自転車「ピストバイク」で公道を走り、歩行者に衝突をして重傷を負わせたとして道交法違反(制動装置不良)と重過失傷害罪に問われた熊本県山鹿市の美容師見習いの男(20)の判決が22日、熊本地裁山鹿支部であった。 三井教匡(のりまさ)裁判官は「見た目が格好いいという理由だけで運転していた。酌量の余地は乏しいが、反省はしている」とし、禁錮1年2月、執行猶予3年、罰金6000円(求刑・禁錮1年2月、罰金6000円)を言い渡した。 ピストバイクによる事故で、運転者が起訴され、正式裁判で有罪になるのは異例。 判決によると、男性は昨年7月10日午後8時45分頃、同市鹿校通の国道325号でピストバイクを運転。無灯火の上、赤信号を無視して交差点に進入し、横断歩道を歩いていた女性(73)に衝突、転倒させ、頭蓋骨骨折など約6か月の重傷を負わせた。