職場でトラブルに遭遇しても、対処法がわからない人も多いでしょう。そこで、いざという時に備えて、ぜひ知って欲しい法律知識を笠置裕亮弁護士がお届けします。 連載の第7回は「有給休暇が使えない」です。有給を使おうとしたら、会社に渋られたり欠勤扱いにされたりした人もいるかもしれません。 ですが、たとえ会社がなんと言おうと「一定の要件を満たした労働者は、法律上当然に有休を取得できるようになります」と笠置弁護士は話します。 ●あるある有休トラブルとは? 会社と従業員の紛争の中で、年次有給休暇(有休)をめぐるトラブルというのは後を絶ちません。 例えば、会社がもともと休日と指定している日なのに、有休を使ったことにさせられたり、有休を使ったら欠勤扱いとされてしまい、手当や賞与の一部が支給されなくなってしまうといった相談が寄せられます。ひどい会社では、「うちの会社には有休なんてないから」と社長や役員が公言して
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