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Dropboxとビジネスに関するenoki0123のブックマーク (3)

  • 少人数でWebサービスを作る僕らの仕事スタイル5つ - パパパパ

    今回は僕らの仕事のスタイルを公開してみようと思います。一般的な会社と比べるとちょっと変わっているようです。インターネット事業を生業にしている僕らとしては、インターネットをフル活用して、固定費をなるべく下げて、新しい生活や仕事のスタイルを確立しようと考えています。 1. オフィスをもたない Webサービスはリアルの店舗を必要としないので、理論上ではオフィスがなくてもなりたちます。会社の登記はバーチャルオフィスという便利なサービスがあるのでクリアできますし、作業場所も自宅や喫茶店、コワーキングスペース、友だちの家、知り合いの会社など基的にフリーダムです。 オフィスを持つと固定費が掛かるというのも大きいですが、移動時間をなるべく減らしたり、自由な場所で作業することで、精神的にも束縛のない環境を作っています。直接の打ち合わせは、週に1回だけ都心の喫茶店で行なっています。規模が大きくなると継続は難

    少人数でWebサービスを作る僕らの仕事スタイル5つ - パパパパ
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • 【日本のIT終了】MobileMeもDropboxも違法である | fladdict

    「MobileMeもDropboxも違法である」 via アゴラより 高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 これってさ、アメリカ中国のクラウド系企業とかが、日に著作権管理団体をデッちあげて片っ端から日企業を訴訟をしていくと、日ITは大変な事になっちゃう。。。ということではないかと。 こうなると日IT企業が共同出資して、海外にラボとか事業主体を移して、そっちから活動をする事位しかできなさそう。あるいは国外逃亡。 「そんなわ

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