「プライバシー侵害の主体はプロバイダ(はてな)では無く書いた本人であり、書いた本人の責任を追及したいのですが、「住所はプライバシー情報では無い。開示不相当の判断結果につき、原告には連絡していない」と」

castlecastle のブックマーク 2008/09/20 06:45

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