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"裁判長「更新料の算定方法は明確に記載され、借り手の理解に特段の支障はない」損害金も「貸主側に生じる損害の補填などの観点から不当に高額とは言えない」" - 日本経済新聞|賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴
hounavi のブックマーク 2012/07/09 18:18
賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴 損害金「高額といえず」 - 日本経済新聞[Web] "裁判長「更新料の算定方法は明確に記載され、借り手の理解に特段の支障はない」損害金も「貸主側に生じる損害の補填などの観点から不当に高額とは言えない」" - 日本経済新聞|賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴2012/07/09 18:18
"裁判長「更新料の算定方法は明確に記載され、借り手の理解に特段の支障はない」損害金も「貸主側に生じる損害の補填などの観点から不当に高額とは言えない」" - 日本経済新聞|賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴
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www.nikkei.com2012/07/09
マンションなどの賃貸借契約で借り手の利益を一方的に害する条項は無効として、国認定の適格消費者団体「消費者機構日本」(東京)が不動産会社「三井ホームエステート」(同)に条項の差し止めを求めた消費者団...
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"裁判長「更新料の算定方法は明確に記載され、借り手の理解に特段の支障はない」損害金も「貸主側に生じる損害の補填などの観点から不当に高額とは言えない」" - 日本経済新聞|賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴
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賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴 損害金「高額といえず」 - 日本経済新聞
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マンションなどの賃貸借契約で借り手の利益を一方的に害する条項は無効として、国認定の適格消費者団体「消費者機構日本」(東京)が不動産会社「三井ホームエステート」(同)に条項の差し止めを求めた消費者団...
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