"裁判長「更新料の算定方法は明確に記載され、借り手の理解に特段の支障はない」損害金も「貸主側に生じる損害の補填などの観点から不当に高額とは言えない」" - 日本経済新聞|賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴

hounavihounavi のブックマーク 2012/07/09 18:18

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賃貸契約の訴訟、消費者機構が敗訴 損害金「高額といえず」 - 日本経済新聞

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