販売側が逮捕されるのはいつも通りだが、条例のほう、被写体の年齢を判断する基準がない以上、購入年齢で罰則違うってのは法的に問題が多すぎるのでは(題名が詐称のこともあるだろうし)。

nakakzsnakakzs のブックマーク 2012/07/20 02:02

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