「JOCが、オリンピックに便乗した広告と判断する基準」「(1)…(2)商業利用の一環として(3)…(4)オリンピックの用語やマークを使用する場合(5)オリンピックのイメージを使用して…誤認を生じさせる恐れがある場合…」

mohnomohno のブックマーク 2013/10/01 17:01

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JARO 公益社団法人 日本広告審査機構

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