書留であっても受取拒否することが可能。その場合、親書は日本郵便の所有物となるはず。

bobby_hanabobby_hana のブックマーク 2012/08/23 22:30

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韓国、野田首相親書を書留で郵送 返却拒否受け - 日本経済新聞

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