東亜ペイント事件(最判昭61.7.14)http://www.iwamoto-office.com/article/14153872.html「労働契約締結の際、特に勤務地を限定する旨の合意がなかった場合、配転は受忍すべき」←こんなブラック国家に生まれたことを呪うべきorz

buhikunbuhikun のブックマーク 2012/08/26 01:39

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