「渡航歴からみて,当該子を妊娠したと想定される期間内にその子の母親と認知者たる男性とが同一国・地域内にいたことが公的な書類で証明されなければ,役場は基本的に認知届を受理しないのではないかと思います」

fuldagapfuldagap のブックマーク 2008/11/25 14:11

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