「裁判員法は候補者の個人情報を公にすることを禁じており、匿名のブログなら大きな問題はないが、個人が特定できるものは罰則はないものの、同法違反と見なされることになる」

castlecastle のブックマーク 2008/12/01 16:43

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「裁判員通知来た」ブログで公開相次ぐ…氏名・顔写真も : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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