「裁判員法は候補者の個人情報を公にすることを禁じており、匿名のブログなら大きな問題はないが、個人が特定できるものは罰則はないものの、同法違反と見なされることになる。」参考→http://tinyurl.com/5rqa7s

mi1kmanmi1kman のブックマーク 2008/12/01 08:11

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「裁判員通知来た」ブログで公開相次ぐ…氏名・顔写真も : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    裁判員制度の候補者名簿に登録された人が、通知が届いたことをインターネットのブログで公開するケースが相次ぎ、中には候補者の氏名を特定できるブログもあることが分かった。 裁判員法は候補者の個人情報を公に...

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