労働者派遣法で定められた一般事務職の派遣受け入れ期間(1年)を過ぎても雇用されず、5年以上勤めた女性の裁判。300万円の慰謝料で和解。

pitworkspitworks のブックマーク 2009/01/20 09:12

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派遣社員雇用めぐりタイガー魔法瓶と和解 大阪地裁 - MSN産経ニュース

    派遣社員として5年以上同じ業務に従事しながら、直接雇用しないのは労働者派遣法に違反するとして、大阪府内の女性(32)が「タイガー魔法瓶」(大阪府門真市)に慰謝料300万円などを求めた訴訟は11日、...

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