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派遣社員雇用めぐりタイガー魔法瓶と和解 大阪地裁 - MSN産経ニュース
派遣社員として5年以上同じ業務に従事しながら、直接雇用しないのは労働者派遣法に違反するとして、大... 派遣社員として5年以上同じ業務に従事しながら、直接雇用しないのは労働者派遣法に違反するとして、大阪府内の女性(32)が「タイガー魔法瓶」(大阪府門真市)に慰謝料300万円などを求めた訴訟は11日、同社側が解決金300万円を支払うことなどを条件に大阪地裁(中村哲裁判長)で和解が成立した。 和解条項では、同社側が訴訟に至ったことに対し遺憾の意を表することも盛り込まれた。原告側代理人の弁護士は「勝訴に等しい和解だ」としている。 訴状によると、女性は人材派遣会社を通じ、平成13年9月からタイガー社で勤務。労働者派遣法で定められた一般事務職の派遣受け入れ期間(1年)を過ぎても雇用されなかった。 昨年11月に大阪労働局に申告したところ、一方的に契約を解除されたため提訴した。
2009/01/20 リンク