「本裁判所判事の権限の唯一の源泉は、この裁判条例にある。   判事はこの条例に従って行動せよという任命を受けたものである。」 これが原文でみつからない。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19460119.O1

hihi01hihi01 のブックマーク 2012/10/14 06:34

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パール判事の日本無罪論 その三|師匠の時事放談

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