「キューピーを会社のロゴや商品の『顔』として使用すると商標権に抵触する。しかし、キャラクターそのものについての使用権は著作権の範疇ですから、著作権が失効しているキューピーそのものを商品として扱うのは何ら違法ではないのです」著作権が失効しているので、キャラクターとしていじる分には問題ないらしいです。

mitchikeuchimitchikeuchi のブックマーク 2009/01/08 15:15

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「キューピー」著作権失効しているのでご当地キューピーが作れる - ネタフル

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