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    mitchikeuchi
    mitchikeuchi 「キューピーを会社のロゴや商品の『顔』として使用すると商標権に抵触する。しかし、キャラクターそのものについての使用権は著作権の範疇ですから、著作権が失効しているキューピーそのものを商品として扱うのは何ら違法ではないのです」著作権が失効しているので、キャラクターとしていじる分には問題ないらしいです。

    2009/01/08 リンク

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