差別表現を否とすることと、差別表現を可罰とすることの齟齬は"人権の救済手段としてやってはならない手段がある"としか。"実質的に""結果的に"でくくって踏み越えるのはあまりに乱暴。

nt46nt46 のブックマーク 2012/11/07 10:11

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