個人情報保護条例は他部署に無断で個人情報を渡すなど目的外使用は禁止、しかし館内はもちろん生涯学習課も図書館所管課ということで、職務上必要な情報として入手することは合法だろう。当然、漏洩は問題外だが…

sakuraya_tohrusakuraya_tohru のブックマーク 2009/01/28 22:26

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『図書館の自由に関する宣言』って… - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    まぁ、たぶん拙ブログを読まれている方々はご存知だろう千葉県東金市立東金図書館の例の件の話。 もちろん、私も外部の人間ですから、内情はわかりませんが、47NEWSによると『容疑者と被害者情報漏らす 報道...

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