『被害者が法廷で被告に直接質問することなどができる「被害者参加制度」と同時に導入/刑事裁判で被告に有罪判決が出た場合、引き続き同じ裁判官が4回以内の審理で、被害者に支払うべき損害賠償額を決定』

ka-waraka-wara のブックマーク 2009/01/29 12:36

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